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利用規約
インセンス(以下「甲」といいます。)は、男女の出会いを提 供するにあたり会員との間で
以下の通り会員規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。

インセンス出会い提供サービス 規約本則

第1条(「出会い提供サービス」等の定義)

甲は、電気通信事業法、個人情報の保護に関する法律、
及び規定に基づき本規約を定めこれにより「出会い提供サービス」を提供するものとします。

1.「出会い提供サービス」とは、インターネットアクセスを主とする情報メディ アを介して
  弊社が提供するサービスの全てをいいます。
2.「会員」とは、前項に定める「情報提供サービス」のいずれかを利用する資 格を持つ者をいいます。

第2条(本規約の範囲および変更)

1.本規約は、「出会い提供サービス」の利用に関し、甲および会員に適用され るものとします。
2.甲は、会員の承諾を得ることなく、弊社が適当と判断する方法で会員に通 知する事により
  本規約を変更できるものとします。

第3条(入会および会員資格)

1.「出会い提供サービス」は、会員資格を得た個人のみが利用できるものとします。
2.料金規定は各サービス毎に設定した別途規定に基づくものとします。

第4条(承諾)

甲は、前条の申し込みを受けたときは、承諾することに支障があると判断した場合を除き
これを承諾するものとします。
甲が承諾を行った時点で、本規約に基づく会員契約が成立します。

第5条(資格の取消)

1.会員が以下のいずれかに該当する場合、甲は事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を
  取り消すことができるものとします。

(1) 第8条に規定する行為を行った場合。
(2) 甲への申告、届出内容に虚偽があることが判明した場合。
(3) 料金等の支払遅延または不払いがあった場合。
(4) その他、本規約に違反した場合。
(5) その他、会員として不適当と甲が判断した場合。

2.前項により会員資格が取り消された場合でも、甲は既に支払われた料金等を一切会員に
  返還しないものとします。

第6条(権利譲渡等の禁止)

「出会い提供サービス」は、会員資格を有する当該会員のみが利用する事ができるものとします。
会員は、甲の事前の承諾なしに、本規約上の権利を第三者に譲渡または貸与してはならないものとします。

第7条(ユーザIDおよびパスワードの管理)

1.会員は、甲から付与されるユーザIDを自己の責任において管理するものとします。
2.会員は、ユーザIDを第三者に利用させたり、譲渡、貸与、質入などをしてはならないものとします。
3.会員は、ユーザID管理ないし使用にともなうすべての責任を負い甲は、ユーザID
  の管理上使用上の過誤などから生ずる損害について一切責任を負わないものとします。
4.会員は、ユーザIDが盗まれたり、第三者に使用されている事を知った場合、直ちにその旨を
  甲に連絡するとともに甲の指示があればそれに従うものとします。

第8条(禁止事項)

会員は、「出会い提供サービス」の利用にあたって、以下の行為を行ってはならな いものとします。
1.他の会員のユーザIDを不正に使用する行為。
2.他の会員または第三者に自己のユーザIDを使用させる行為。
3.有償無償を問わず、他の会員または第三者に対し、会員本人に許可されたサービスを提供する行為。
4.コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用または提供する行為。
5.他の会員や第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、
  または侵害するおそれのある行為。
6.他の会員や第三者を誹謗または中傷したり、他の会員や第三者の名誉・
  プライバシーを毀損ないし侵害する行為。
7.甲、他の会員、その他の第三者または「出会い提供サービス」の財産
  信用 等に損害を与え、または与えるおそれのある行為。
8.「出会い提供サービス」を通じて提供される情報を不正に改ざんする行為。
9.営利を目的とする行為またはその準備行為。
10.不特定または多数の第三者に対し、故意に電子メールを一括送信する行為。
11.会員間での無闇な情報の詮索、尾行、嫌がらせ、つけ回しなどストーカー行為等の
   規制等に関する法律に抵触する行為。
12.国内国外を問わず、法令に抵触する犯罪的行為、もしくは犯罪的行為に結び つく行為
  またはそのおそれのある行為。
13.その他、甲が不適切と判断する行為。

第9条(情報の削除)

1.以下の場合には会員に通知することなく、その提供する情報を 削除することができるものとします。

(1)情報の内容が第8条で禁止されたものに該当する場合。
(2)甲の設備に重大な影響を及ぼす場合またはその可能性がある場合。
(3)その他甲が情報の削除が必要である判断した場合。

2.前項に関して、甲が指定した者は、会員により提供される情報の
  監視削除義務を負うものではありません。
  甲は、特定の情報を削除しなかったことについて何らの責任も負いません。

第10条(免責事項)

1.甲は、「出会い提供サービス」の内容および会員が「出会い提供サービス」を 通じて得る情報等について
  完全性・正確性・特定の情報への適合性等いかなる保証も行わないものとします。
2.「出会い提供サービス」の中止または廃止もしくは「情報提供サービス」を通 じて登録提供される情報等の
  過失による流失または消失等によりその他「情報提供サービス」に関連して発生した会員または第三者の
  損害について甲は一切責任を負わないものとします。
3.会員間のトラブルその他は当該会員同士の間で解決するものとし、甲は一切の関知を行わないものとします。

第11条(準拠法)

本規約および「出会い提供サービス」の利用に関する準拠法は、日本法とします。

第12条(管轄裁判所)

1.「出会い提供サービス」に関連して会員と甲との間で問題が生じた場合には両者誠意をもって
  協議するものとします。
2.協議しても解決しない場合、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所 とします。

付則 この規約は1998年3月1日から実施します
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FAQ(よくある質問)
Q1.無料なのですか?
A1.女性は完全無料です。
   男性は、
   ■プロフィールの登録
   ■女性の御紹介
   は料金が発生致します。


Q2.退会すると個人情報は削除されますか?
A2.ご安心下さい。完全に抹消されます。


Q3.どうして男性は完全無料ではないのですか?
A3.申し訳御座いません。ユーザ管理、セキュリティの徹底などを行う為には
   無料での運用が出来ないのです。
   また、イタズラや冷やかしが無く、真面目にお相手を探している方のみ登録して戴く事を目的としています。

   ご負担を軽くして頂く為にも低料金に設定させて頂いております。
   有料である事、お金を払って会員になられた男性に対して、女性は深い信頼を持つでしょう。


Q4.会員になると上記以外の料金請求はありますか?
A4.上記の料金以外に課金はされません。


Q5.個人情報は厳格に管理されていますか?
A5.ご安心下さい。個人情報保護に関する法律に基づいた管理が行われています。
   お客様の情報が当クラブから第三者に故意に漏らされる事は絶対にありません。


Q6.IDが送られて来ません。
A6.IDが送られてこない原因のほとんどがメールアドレスの入力ミスです。
   再度、メールアドレスをご確認の上会員登録を行なってください。


Q7.沢山の方からアプローチが有り迷います。
A7.複数の方と平行して、その中からお気のあった方を選ぶのが宜しいと存じます。


Q8.会費を振り込みましたが休日前ですので確認してもらえるまでに時間がかかると思います。
A8.翌営業日には確認取れますのでそれまでお待ちください。

愛人の法的立場
売春防止法に関し、会員の方からご質問を頂きましたので解答いたします。売春防止法については 

                       
「風俗関連諸法(売春防止法)」
                     をご参照ください。

【質問】
 愛人契約と売春契約は法的解釈では違うのですか? 愛人契約は1:1です。この場合にも売春防止法のいう売春をさせる契約と法的には解釈されるのでしょうか?

【解答】

愛人契約ですが少し漠然としていますね。色々な類型が考えられますが,次のとおりとしてみます。

「A和さんがB江さんにマンションを貸与し,毎月20万円のお手当を支給し,かつ週に数回の性交渉を持つ」

こんな感じで定義付けします。

 さて売春の定義ですが売防法2条により次のとおりとされています。「対償を受け,又は受ける約束で,不特定の相手方と性交すること」です。ここで注意するのは不特定の相手方であり,よく言う「不特定多数」ではないと言うことです。たとえ1人を相手にしても不特定であればそれは売春です。逆に特定の「愛人契約」であれば極端な話,たとえ10人相手でもそれは売春ではありません。誰がどう言おうが法律ではそうなります。「法律なければ刑罰無し」です。

 刑法典では常識だとかは一切考慮の対象外です,ただただ法令のみなのです。愛人契約では,売春の定義の「不特定の相手方」という要件が欠落していますね,ですからなんら規制されるものではありません。

 ただ,愛人契約も売防法では規制されなくても,都道府県条例で18才未満の者に対する場合は規制されます。例えば東京都の青少年育成条例18条の2によれば18才未満を相手とする売春はもちろん,愛人契約も禁止されます。これは客の側が規制され,逆に売春する者自体はなんら罰則規定はありません。

 さらに東京都と長野県以外では,結婚を前提とする以外の18才未満との性交渉は対価の授受を伴わなくとも罰せられます。つまり子供とやってしまえばすべて罰せられるのです。実際これで逮捕される例は少なくありません。よく言う援助交際などと言って少女がはしゃいでいますが,これは売春です。

 売春契約については,客は何らの罰則もありません。供述調書も当然参考人(つまり犯罪を立証するための補強証拠です)として任意的に行われるものであり,拒否しても何ら問題はありません。(ただし裁判所での証人は拒否できません)

 一つ注意しなければならないのは,売防法で規制対象の売春契約は「売春をさせる契約」ということです。これは売防法10条によります。つまり「売春をする契約」は刑法典における規制対象ではありません。すこし整理してみましょう。

「C吉さんが自らの管理のもとD子さんに売春をさせる契約=売春をさせる契約」

「D子さんが客のE太君と売春をする契約=売春をする契約」

 違いがお分かりかと思います。売防法は本質的に管理売春の防止を最大の目的としています。遥か昔の貧しかった人々が「身売り」と言う形で搾取されていたのを防止するためです。つまり「売春をする契約」自体はなんら刑法上の責任は問われません。売防法で規制される売春婦の実行行為は主として「勧誘」です。売防法5条各項によります。

 売防法には「売春をする目的で勧誘をしてはならない」と記されているだけで,売春をする契約をしてはならないとはなっていません。実は売春自体は規制されないのです。規制されるのはあくまで「売春目的の勧誘」であり,勧誘自体を立証できなければ売春行為自体は処罰されないのです。一応3条で売春の禁止をしてはいますがこれの罰則規定はありません。
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